2018年9月7日 金曜日
会社が当事者の裁判
裁判の当事者は、大きく分けて
個人、法人、その他
になりますが、
通常の裁判においては、個人以外では会社間の取引または権利を巡る裁判が多くなります。
会社が当事者の場合は、必要書類も違いますし、金額や相手の数が多いことから弁護士がつくことが多いなど、個人が当事者となる裁判とはやや性質が異なってきます。
手続き自体は、法律上変わりませんが、
進行に大きな違いがあります。
2018年9月7日 金曜日
裁判の当事者は、大きく分けて
個人、法人、その他
になりますが、
通常の裁判においては、個人以外では会社間の取引または権利を巡る裁判が多くなります。
会社が当事者の場合は、必要書類も違いますし、金額や相手の数が多いことから弁護士がつくことが多いなど、個人が当事者となる裁判とはやや性質が異なってきます。
手続き自体は、法律上変わりませんが、
進行に大きな違いがあります。
2018年8月16日 木曜日
会社に関する訴訟については無数にあるが、
大きな特色は、
訴訟額が多額になること、裁判所の専門部による裁判も多いこと(専門性から)、当事者が法人であるため意思決定がしばしば複雑になること、
訴訟方針は事業決定であるため感情を排したドライな決定になりやすいことなどがあげられる。
個人を当事者とする訴訟よりも大規模になることも多いが、感情によって意思決定が左右される幅が小さいため、短期に終了することも多い。
ビジネスにかかわる訴訟も、スピード勝負である。
2018年8月12日 日曜日
会社の経営と監督を担い、会社の顔ともいうべき役員の責任と権限は多岐にわたるが、
大きく言えば、
業務の執行と、決定、及びその監督である。
それらの権限には当然責任が発生する。
特に認識すべきは、役員の責務が業務の執行や経営方針の決定だとばかり思われがちだが、法律の建付けでは、監督役も同等のレベルで求められている。
経営方針や、業務執行ばかりに目が行きがちであるが、他の役員の監督も重要な責務である。
従って、他の役員の違法行為や背信行為を見て見ぬふりはできないし、役員は連帯責任を負わされることがあるので、役員は監督責任についてもとりわけ留意すべきである。
2018年7月12日 木曜日
多くの企業や個人事業者は、多かれ少なかれ、知的財産を含む無形資産を有している。
それが実際に換価できるかどうかはともかく、
それらを有効に活用することが事業成功の鍵の一つである。
まずは自身の無形資産を認識すること、
その後、その活用方法を模索すること、
侵害の恐れ、
保護の手段
資産保護にかかるコスト(金銭だけでなく、時間、手間も含む)
を定期的に、網羅的に見直して確認することも重要である。
2018年7月10日 火曜日
債権の回収にも、個別ケースに応じた適切な方策というものがある。
直接交渉、
代理人交渉、
差押え、
裁判。
そして強制執行。
契約書を公正証書にしておくことや、連帯保証人をつけてもらうことも、広い意味で債権回収の方策といえます。
さらに条件を満たせば、相殺や、経営権の譲渡なども時に有効な回収手段となりえます。
間違っても・・・
現実社会では、追い込みや恐喝は無意味でしかありません。仮になにがしか回収できたとしても、報復や違法行為の代償は高くつく、と思います。
2018年7月3日 火曜日
事業の開始・推進にあたり、キャッシュ(現金)が企業のいわば血流であることは言うまでもない。
現金の流れの中で、
おおよそ毎月、ほぼ必須で、かつ決まった項目で支出される経費がいわゆる固定費である。
額はバラバラなこともあるし、だいたい決まっているものもある。
これら固定費はコストであるから、合理的なレベルであることが望ましいが、
一方で、多くは必要不可欠なコスト項目でもある。
ビジネスも人の行う戦いであるから、武器弾薬、食料がなければ戦えない。
いかにIT化が進み、自動工作ロボが活躍しても、最終的には人間が対応しなければならない。
具体的に、固定費にどこまで重きをおくか、は経営者や、関係者、当該事業や業界の状況などによる。
単純に、経費を削減すればいいというものでもないし、極端な事情・場合によっては絶対に売上の範囲に収めなければならないというものでもない。
事業自体の疲弊を避けつつ、事業本来の目的達成のため、合理的な固定費を維持することが重要である。
2018年6月28日 木曜日
役員の責任・責務には法律上、事実上、または社会常識上さまざまな責任責務がある。
また、企業は全てがうまくいくとは限らないし、予定通り進んでも、さまざまな事件事故が発生する。
法律上、原則として会社と役員、株主は別人格であるから直接個人に責任が発生することは抽象的には多くはない、ことになっている。
しかしながら、単純に数で言えば多くの企業はいわゆる中小企業であり、また、個人経営というべき実態がある。
契約法上は、たいていの契約で会社だけでなく、代表者の連帯保証が求められたり、契約関係になくても、不法行為責任を問われるリスクは多々ある。
従って、通常業務において、こうした個人責任が発生することを十分留意して役員としての責務を全うしなければならない。
2018年6月26日 火曜日
15年以上裁判代理人をしている中で、裁判の処理の傾向も違ってきていると思うことがある。
たとえば10年前は、まだIT黎明期ということもあり、証拠もまだ書面が多く、
SNSやラインの証拠価値が低く見られたりすることもあったが、
近時ではスクリーンショットや簡易な録画録音の普及に伴い、スマホがらみの証拠が非常に多くなっている。
これはあらゆるビジネスシーンにおいて、あるいは家庭事件においても、スマホをツールとした扱いには十分留意しなければならないことを意味している。
契約書の正本ですら、スマホのラインメモで送られてくる時代である。
2018年6月18日 月曜日
一昔前の個人商店や屋台と違い、自他から多くの資金と人材を集めて行う事業は、永続とまではいかないとしても、
相当期間長期の事業継続を前提としている。
投資資金が大きければ、それだけ回収スパンも長く見なければならないし、事業が大きければ多様なリスクが常に伴う。
従って、どこか一つの歯車が破損しただけで事業全体がストップしてしまうような計画であってはならない。
また、事業は常に変化していくものであるから、状況に応じて、二重三重の安全対策を講じていなければならない。
もっとも、多くの(中小規模)企業では、いわゆるキーパーソンや代表者の個人的な力量や名声で成立している場合も多く、そうした場合の事業継続に向けた対策(BCP(business continuous plan))の策定は容易なことではない。
役員損害保険などもあるが、すべてをカバーできるわけではない。
具体的に文書化・明記するまでには至らなくとも、最低でも、想定されうるリスクに対応する心構えと、具体的なアクション方針だけは検討しておくべきである。
2018年6月13日 水曜日
ベンチャー、新規商品、既存事業等、事業を始めるにあたり、どのような形態で取引・事業を進めるかは極めて重要な問題である。
普通に考えれば、大きな資金や人を動かすなら株式会社や投資組合、一方、フリーランスや専門職、あるいは屋台や飲食なら個人で、と考えるところであるが、
ここで決めた当事者は、事業が進んでからは、実務上、簡単には変えることができないので慎重に検討すべきである。
たとえば税金、契約当事者、保証人、社会保険、資金調達、口座管理、などなど。
一口に事業規模だけでは判断できない。
中には業種により、いわゆる業法(特定の業種を対象にした法律)により、個人では営業(法人であることが必要)できないものもある。
一方、たとえて言うなら個人のスキルや名声をお金に換えるような事業は、法人よりも個人で営業を開始したほうが事業自体がスムースに行くことだろう。
個人であっても、事業は屋号をもちいることができるので、必ずしも法人でないからといって、個人名を全面に出して営業する必要はない。
なお、取引にあたり、契約書に代表者名を明記する必要があるのは、法人であろうと、個人であろうと、国内外を問わず、同じことです。