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竹村総合法律事務所は訴訟・取引問題を専門分野として対応しております

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2018年6月4日 月曜日

事業リスクと展望の検討

事業が営利目的であっても、非営利目的であっても、
内在する基本的なリスク項目は変わらない。
ただその優先順位が異なるだけである。
全ての取引が書面、口頭、あるいはクリックによる契約、コンセンサス、申込みによって成り立つ以上、リスク項目も法律及び事実面からの検討が不可欠となる。
事業によって、規制法やコンシューマー、ユーザーなど第三者の利益衡量が必要になるが、
結局のところ、既存事業でも、新事業でも、
大きく項目化すれば、
①事業枠(ハード面)
②人的資源
③資金・キャッシュフロー
④対象相手
⑤関係者
⑥想定される事故
⑦商品(コンテンツ)、サービスの有用性
⑧風評
⑨社会適合性
といったところが重要かと思われる。
これらはすでにある事業を精査するいわゆる企業調査とは異なり、多分に想像力と経験、推察力が必要になってくる。
従って、単に会計や法律、経営の知識があるだけでは、不十分である。

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2018年6月1日 金曜日

知的財産権保護とコスト

特許、商標など知的財産権は、登録しないと守られないものも存在する。
実際には登録をしていなくとも、悪質なものについては不法行為として請求は可能になる。
また、登録をしていることでのデメリットもいくつかあることに注意したい。
まずはコストの問題。登録申請だけでも費用がかかるし、登録の更新変更などにも費用がかかる。
また、権利によっては保護期間が決まっており、期間がすぎれば登録による保護はされなくなってしまう。
さらに、登録するということは誰もが見れる公開状態になるということであるから企業秘密が守られない恐れも多分にある。
以上を考慮して、知的財産権全般についてはいかなる自衛措置を講じるかを検討することも重要です。

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2018年5月20日 日曜日

訴訟コストの内訳(さまざまな負担)

最終的に取引相手や不法行為者とさまざまな手段を経ても合意、和解に至らなかった場合、
そのまま放置になるか、
訴訟(裁判)で解決することになります。
ご想像のとおり、訴訟には、時間と労力と費用、(さらに精神的苦痛)がかかります。
従って、こちらから積極的に訴訟を提起する場合は、それなりに勝つ見込み(つまり、過去の有利な事情や解釈例)がないとなかなか踏み切れません。
この準備・検討を十分にしないまま、訴訟に踏み切ることは無為無策というほかありません。
例外として、訴訟で決着をつけることでしか気持ちの整理、納得がつかない場合は、訴訟提起をすることとなります。

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2018年5月15日 火曜日

企業訴訟と解決

民事訴訟と刑事訴訟は明確に手続きも目的も違うが、

ここでは民事訴訟、いわゆる通常の裁判について。

また、厳密にいうと、民事訴訟の中でも、通常・企業間訴訟と人事訴訟は手続きも目的も異なる。

極めて当たり前のことではあるが、企業訴訟では、大きく分けて二つの問題を考える必要がある。

①手続き面の問題

②実体面の問題

である。

法律家には初歩的なことであるが、

法律家でも不明確な認識のまま解決のみ考えていることがままある。

手続き面は手続き法的に、適法であるのはもちろん、適法な手続きの中でもどの手続きを選択するか。

実体面は、選択した手続きにおいて、最終的に目的とした結果が得られるかどうか、である。

裁判を扱う法律家は、結論のみ考えるのではなく、手続きの選択面も非常に重要な検討要素であり、

手続きの選択によって結果も違ってくることを常に念頭に置いて戦略を立てなければならない。

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2018年5月14日 月曜日

契約条項のチェック

契約条項はたくさんありますが

中でも…

損害と解約に関する条項はとても重要です。

誰でも事業がうまくいっている時は契約書をみません。

事業が行き詰った時にどうするかが

契約の最も重要な

局面と役割になります。

契約をチェックする際にはうまくいかなかった場合を想定しましょう。


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2017年10月5日 木曜日

契約書チェック

企業間のみならず、個人でも契約書のチェックが重要であることは言うまでもありません。

見落としがちな、チェックポイントは、

まず、
当事者、連帯保証人などの基本的事項、
裁判管轄、
解除事由、
他、終了に関する条項、
違約金の額、料率、
損害賠償に関する条項、

これらは、事業などがうまくいっていれば問題になりませんが、いざ事業を停止、終了するときに必ず、問題となってきます。

従って、契約金額など基本条件を確認するのは当然ですが、終了に関する部分は事前に、よくよく、確認する必要があります。


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2015年10月20日 火曜日

違法アップロードは犯罪です 著作権侵害事例

http://kai-you.net/article/21473

FC2事件、および違法アップロード等、著作権侵害のまん延に対して、メーカーとの取り組みが記事になりました。

安易に違法アップロードをしないことはもちろんのこと、それらをダウンロードすることも重大な責任を発生させることになりますので、ご注意を。

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2015年10月15日 木曜日

違法アップロードは犯罪です!の記事

違法アップロードは犯罪です。

http://kai-you.net/article/21473

巨額の賠償責任を負う場合がありますので、ご注意ください。

安易にダウンロードもしてはいけません。

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2015年1月5日 月曜日

まずは、家賃・賃料・借地代の削減をしてみては

家賃・賃料・借地代、長い間決まった額を支払っている会社様、個人様は、賃料を適正かつ適法に減額できます。

大家とももめることもほぼありません。家賃をゼロにしろ、と言うわけではないのです。

貸主にとっても、減額してきちんと払っていつづけてくれるなら、そのほうが資産のリスク管理になるからです。

http://costcut-bengoshi.com/

会社のコスト削減はまずは賃料の見直しからです。
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2015年1月4日 日曜日

契約書と合意ー書面がなくても有効か

よくある相談に、契約書がないけれども、合意が有効か、という質問がある。

結論から言えば、有効ではあるが、合意の内容によっては、認められないこともありうる。

ということになる。

一般的に、この質問の回答を、俗な言い方ですが、ググれば、有効ということになるのですが、

法律上、書面作成が要件とされているものもあります。

身近なものであれば、遺言や、定期借地家など。

また、これらのように、要件とされてなくても、合意が争いになれば、最終的に裁判になったときに、書面がないことで認められないリスクが多いにあります。

従って、書面がなくても合意は有効が原則ですが、必ず合意がそのまま認められないことも多いので、(つまり、弁護士に相談するような合意内容は、普通書面作成がなされるべきものという経験則があります。)どこかのタイミングで書面化すべき、ということにはなりましょう。

もちろん取引は信頼関係ですから、言い出しにくい場合もあるでしょうが、そのような場合は、あらかじめ、契約の下書でも用意しておくなどの工夫をアドバイスしています。

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