2014年1月29日 水曜日
弁護士による債権回収
一般に、弁護士が債権を回収する場合の手順は以下の通り。
1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。
2 交渉
3 訴訟提起。
4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。
一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。
2014年1月29日 水曜日
一般に、弁護士が債権を回収する場合の手順は以下の通り。
1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。
2 交渉
3 訴訟提起。
4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。
一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。
2014年1月21日 火曜日
自己株式の処分は新株発行と同様の効果を有することから、
会社法では、「募集株式の発行等」として、新株発行と同一の規制がなされている。
これにより、取締役が支配権維持のため自己株式を自派の者に譲渡しようとするなど、
違法な自己株式の処分については、
違法な新株発行と同様、差し止め、差額支払い請求、処分無効の訴え・不存在確認の訴えの提起などの措置をとることができる。
2014年1月9日 木曜日
取引において契約書は必須であるが、
法律家はどこを見ているのか。
ここで言う法律家は、学者や教授や裁判官ではなく、ビジネス取引を法的にチェックするビジネス弁護士のことである。
まず、
1番重要なのは、
契約の終了に関する事項。
次に、
どのような責任と義務があるか。
要するに、責任や義務、権利に目が行きがちだが、実務の弁護士は、
当然そこは見るとしても、最も重要視するのは、契約を終了させるときの条項に注目しているということだ。
意外に思われるかもしれないが、
契約書が最も意味を持つのは、言うまでもなく、当事者間でもめたときである。
契約書にしたがって処理できるなら問題はほとんど起きないか、すぐに解決する。
しかし、契約で解決できないとき、契約の終了の局面に突入するのである。
そこで、協議で解決できるか否かは、契約書の終了に関する事項と裁判をした場合の勝ち目が大きなファクターとなる。
したがって、契約書のチェック、すなわち、予防法の観点から、実務弁護士としては、契約書の終了の事項に注目せざるを得ないのである。
2014年1月8日 水曜日
契約書は、双方当事者の合意内容を書面化したもの。
従って、合意がなければ法的に意味がない。
ただ、合意があれば、契約書がなくても、合意は合意として有効だ。
一般に、誤解されやすいのは、契約書がないと、立証が極めて難しくなるのは事実ではあるが、サインさえしていなければ、なんの合意も成立していないと考えてしまうケース。
このような場合は、契約書がなくても、それまでの経緯や、周辺事情から合意があったと認定される(できる)こともあるので、よくよく注意しなければならない。
2013年12月31日 火曜日
株式の発行等の差止め
会社の支配権の帰属に争いがある場合において、取締役が議決権の過半数を維持・争奪しようとする目的で株式を発行しようとしている場合のケース。
株主であれば、会社を債務者として、差止め請求権を被保全権利とする募集株式の発行等の差止仮処分の申請を行うことが可能である(民事保全法23条2項、会社法210条)。
すなわち、会社法210条により、会社が法令・定款に違反する株式の発行・自己株式の処分、または、著しく不公正な方法による株式の発行・自己株式の処分を行い、これによって株主が不利益を受けるおそれがある場合には、株主は、その効力発生前に、会社に対しその株式の発行・自己株式の処分をやめることを(差止め)を請求することができることが規定されているところ、上記事例は「著しく不公正な方法による株式の発行」にあたるとされる。
「著しく不公正な方法による株式の発行」とは、不当な目的を達成する手段として募集株式の発行等が利用される場合である。
すなわち、募集株式の発行等が、主として、資金調達目的ではなく会社支配権維持などの不当目的達成動機に基づくものである場合には「著しく不公正な方法による株式の発行」にあたると考えられている。
もっとも、募集株式の発行等の効力が生じてしまった場合には、差止めはできなくなることから、株主としては、同効力発生前に差止めの仮処分申請を行う必要がある。法的手段としては、新株発行無効の訴えによることになる(会社法828条1項2号)。
2013年12月25日 水曜日
従業員の引き抜き行為について
取締役が会社に対して会社法上の義務を負うのは、その在任中に限られる。他方、退任後は原則として取締役としての義務を負わない(例外として、退任後の競業禁止特約がある場合等がある)。
このことからすると、取締役が退任後に同じ会社の従業員の引き抜き行為を行うことは、上記例外的場合等にあたらない限り、会社法上の義務違反による責任は生じない。
しかし、取締役が在任中に同じ会社の従業員の引き抜き行為を行うことは、引き抜き行為の態様によっては、取締役の忠実義務(会社法355条)違反にあたる可能性があり、会社に対し損害賠償責任を負うおそれがある。
従って、取締役が、在任中に同じ会社の優秀な従業員をヘッドハンティングすることは、場合によっては会社に対して損害賠償責任を負う危険性があるので注意が必要である。
2013年12月20日 金曜日
一般に、弁護士が債権を回収する場合の手順は以下の通り。
1 内容証明郵便で債権全額と違約金や遅延損害金の請求。
2 交渉
3 訴訟提起。
4 強制執行、または判決後の和解による自発的支払い。
一般的には、2または3の段階で終結するが、債務者の資力や、納得の問題で、4まで進まざるを得ないケースもままある。
2013年12月10日 火曜日
結論から言えば、
付けたほうがいいに決まっているが、コストと見通しとの兼ね合いによる、
ということになる。
離婚調停等に限らず、調停は話し合いの場であることから、弁護士を必ずしもつけないケースもあるのであるが、
調停で解決できなければ次は裁判しかない。
調停で述べたことは、そのまま裁判記録になるわけではないが、
書面や資料などが相手に渡ればのちのちの裁判で不利になる。
そしてなにより、調停は公平な手続きとは言い難い。
弁護士がついていないほうが不当に説得される傾向が顕著にある。
2013年8月29日 木曜日
結論から言えば、
付けたほうがいいに決まっているが、コストと見通しとの兼ね合いによる、
ということになる。
民事調停等に限らず、調停は話し合いの場であることから、弁護士を必ずしもつけないケースもあるのであるが、
調停で解決できなければ次は裁判しかない。
調停で述べたことは、そのまま裁判記録になるわけではないが、
書面や資料などが相手に渡ればのちのちの裁判で不利になる。
そしてなにより、調停は公平な手続きとは言い難い。
弁護士がついていないほうが不当に説得される傾向が顕著にある。
2013年7月25日 木曜日
取引において契約書は必須であるが、
法律家はどこを見ているのか。
ここで言う法律家は、学者や教授や裁判官ではなく、ビジネス取引を法的にチェックするビジネス弁護士のことである。
まず、
1番重要なのは、
契約の終了に関する事項。
次に、
どのような責任と義務があるか。
要するに、責任や義務、権利に目が行きがちだが、実務の弁護士は、
当然そこは見るとしても、最も重要視するのは、契約を終了させるときの条項に注目しているということだ。
意外に思われるかもしれないが、
契約書が最も意味を持つのは、言うまでもなく、当事者間でもめたときである。
契約書にしたがって処理できるなら問題はほとんど起きないか、すぐに解決する。
しかし、契約で解決できないとき、契約の終了の局面に突入するのである。
そこで、協議で解決できるか否かは、契約書の終了に関する事項と裁判をした場合の勝ち目が大きなファクターとなる。
したがって、契約書のチェック、すなわち、予防法の観点から、実務弁護士としては、契約書の終了の事項に注目せざるを得ないのである。
竹村総合法律事務所
[広告]
★★【ゆっくり実況】法解説チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCTCVgRmSGwNG0yKbXa9dnLg
話題の時事や法律をゆっくり実況でざっくり独自解説